法律問題について解説願います。@株式会社である消費者金融業者から借りている借金では貸し金返還請求権の消滅時効の期間は5年間であるが、信用金庫のカードローンで借りている場合は10年である。↑正解みたいですが、なぜ、株式会社の消滅期間は5年で、信用金庫の場合は10年になるのでしょう。A民法では、契約の締結に必要な申込みや【承諾の意思表示】は、相手方に到達しないと効力は生じないとされている。B民法では、契約は【承諾の意思表示】を発信したときに成立するとされている。↑AもBも正解みたいですが、AとBの【承諾の意思表示】とあり、契約成立は、Aでは到達主義、Bでは発信主義となっております。よく区別がつきません。自分でも法律用語とかをみているのですが、文書理解ができず苦戦しているところです…。どなたかご教授願います。
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